保険申請
9歳未満のお子様が使用する、「弱視、斜視、先天性白内障術後等の治療に必要だと医師が判断し処方した眼鏡に限り療養費の支給を受けることができます。
この療養費支給は眼鏡を無料で作れるわけではなく、給付額の上限内で、実際にお支払いしていただいた金額の7割 (未就学児は8割) が、申請後に保険給付される事となります。(負担割合が変わる事もありますので、詳しくは ご加入されている保険団体に問い合わせて下さい)
また、病院から療養費支給の指示が必ずしもあるわけではございませんので、医師に「保険給付の対象となる治療用眼鏡」であるかどうかをご確認下さい。
ご相談窓口 (各保険団体の主な窓口)
- 国民健康保険・・・市役所、区役所
- 社会保険 ・・・社会保険事務所
- 共済組合 ・・・会社の給与課等
- 政府管掌健康保険・社会保険事務所
申請に必要な書類など、用意するもの
- 療養費支給申請書類(各保険団体が用意してくれます)
- 眼鏡購入時の領収書
- 医師による証明書(弱視等治療眼鏡作成指示書)
- 眼鏡処方箋
給付額
給付額には、児童福祉法の規定により上限が定められています。
メガネ一式(フレームとレンズ) 38,902 円
- 例 上限額 38,902 円未満のメガネを購入した場合
購入額X 0.7 円
30,000 円のメガネを購入した場合は
30,000 円X 0.7 = 27,231 円の支給になります。
- 例 38,902 円以上の場合は、一律
38,902 円X 0.7 = 27,231 円の支給になります。
眼鏡再作の為の経過年数
- 5歳未満は、前回の適用から1年以上
- 5歳以上は、前回の適用から2年以上
ご不明な点がございましたら、各保険団体の窓口へご相談ください
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